チケット不正転売禁止法が文化庁より2019年6月14日から施行されます!
どんな法律か?
チケット不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止になります!
国内で行われる、映画、音楽、舞踏などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち
主催者の同意のない有償譲渡を禁止する旨が書かれている座席指定等がされたチケットの不正転売を禁止する法律。
不正転売とは
興行主に事前の同意を得ていない有償譲渡で、販売価格を超える価格で特定興行入場券を販売する行為ですね。
つまり、「事前同意を得ていない」という記載から家族間や友達への譲渡も認めないニュアンスなのかな?
興行主にその都度、直接問い合わせをしてみる必要がありそうですね。
では、この特定興行入場券ってどのような券が該当なのかをさらに詳しくみましょう!
特定興行入場券とは
3つのどれかに該当するチケット
・販売に際して、興行主の同意ない有償譲渡禁止を明示し、その旨が チケットに記載されている。
・開催の日時、場所、座席が指定されたもの。
・座席指定されている場合、購入者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されている。
座席が指定されていない立ち見コンサートなどは、購入者ではなく入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられていて、その旨が券面に記載されているものが該当!
やっぱり、オリンピックを意識した法律の感じがしますね。特に氏名の記載や連絡先などが必要なところなど厳重な対策です。
対象外のチケット
・招待券などの無料配布されたチケット
・転売を禁止するという記載がないチケット
・販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット
・日時指定の無いチケット
もし違反した場合!
「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられる」だって!
でも、このような措置がとられても実際、
主催者側として入場の時に本人確認をしっかり行う事やもし転売されいたらその座席を特定する事。
さらに転売サイトを見て高く売られているチケットをよりしっかりと取り締まるなどの対策をしないと状況は変わらないかな?
現在、ネットでの転売などで座席を伏せて転売していたりするので、イタチごっこになっている感じですよね。
購入者側としても、まずは 高額なチケットを買わないことが大切!
やっぱり、東京オリンピックのチケット当選発表が6月20日にあるので、それより前に手をうってきた感じがしますよね。
でも、この法案を開始するタイミングが、オリンピックチケットに合わせてきているなら 申し込み前に実施してくれていた方が、
先行販売での当選確率が上がったかもしれないので、ちょっと残念・・・
外れたら一般販売になるのでさらに倍率が上がりそうで厳しい!!
今後、この法案がうまく機能してきたわたしが好きなフィギュアスケートのチケットなどにも効果が出てきてくれるとうれしいなと思います。
毎年応募しても全く当たる気配がないので・・・。
当選する確率が上がったら、正規購入者としてはうれしいですよね。
転売、ダメ絶対!